ひたちなか市観光協会

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ひたちなか市観光協会の概要

【会則】

第1条 この会は、ひたちなか市観光協会(以下「本会」という。)と称する。

第2条 本会は、事務所をひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市役所内に置く。

第3条 本会は、観光の振興と郷土産業の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業等を行う。

  1. (1) 観光情報等の提供及び宣伝
  2. (2) 観光客の誘致及び斡旋
  3. (3) 観光土産品等の推奨及び宣伝、紹介
  4. (4) 観光客もてなし事業の推進
  5. (5) 観光に関する調査及び研究
  6. (6) 観光関連産業の振興
  7. (7) 観光振興に寄与する各種イベントの実施及び支援
  8. (8) 観光資源等の保護及び整備開発の促進
  9. (9) 他の観光関係機関や団体の連絡協調
  10. (10) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第5条 本会は、第3条の目的に賛同する者を会員として組織し、会員の種類は、次の各号によるものとする。
  1. (1) 正会員 市内に主たる店舗、事業所等を有する法人及び市内に住居を有する個人等
  2. (2) 団体正会員 市内に所在の職業団体、組合又は店舗、事業所を有する法人等
  3. (3) 賛助会員 本会の観光振興事業などのうち、特定のものに参加する市外に店舗、事務所又は住居を有する事業所及び個人等
  4. (4) 賛助団体会員 本会の観光振興事業などのうち、特定のものに参加する市外に所在の組合、団体又は店舗及び事業所を有する法人等
  5. (5) 協賛会員 本会の事業や催し物などの趣旨に賛同し、協力する団体及び法人等

(会員資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、[入会申込書(様式第1号)」を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. (1) 退会届を提出したとき。
  2. (2) 法人その他の団体が解散し、又は個人会員が死亡したとき。
  3. (3) 継続して2年度を超えて会費を滞納したとき。
  4. (4) 本会の名誉をき損し、又はその設立の目的に反する行為をしたとき。
  5. (5) 本会、催し物主催者などへ多大な迷惑や損害を与えたとき。
2 会員が前項第4号又は第5号に該当するときは、総会において出席会員の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。

(退会など)
第8条 会員が退会しようとするときは、[退会届出書(様式第2号)」を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

(支部の設置)
第9条 本会の運営及び連絡調整の円滑化を図るため、勝田地区、那珂湊地区、平磯地区、阿字ヶ浦地区に支部を置く。

(会費など)
第10条 本会の円滑な運営を図るため、会員は、会費及び負担金等を納入しなければならない。
2 会費は、次の各号に掲げる会員の種類による金額とする。
  1. (1) 正会員 年額5,000円
  2. (2) 団体正会員 年額30,000円
  3. (3) 賛助会員 年額5,000円
  4. (4) 賛助団体会員 年額30,000円
  5. (5) 協賛会員 年額50,000円以上
3 負担金等は、別途、当該事業に応じた会員等の負担の額を定めるものとする。
4 既納の会費及び負担金等は、返還しないものとする。

(会費等の納入期限)
第11条 前条の会費等は、毎年度総会終了後、速やかに納入しなければならない。ただし、年度途中において入会した者は、入会の際に納入するものとする。
2 負担金等は、別途、当該事業の実施に応じた時期を定めるものとする。

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
  1. (1) 会長 1名
  2. (2) 副会長 4名
  3. (3) 理事 28名以内(専務理事を含む。)
  4. (4) 監事 2名
(役員の選出)
第13条 理事及び監事は、総会において会員より選出する。
2 会長、副会長は、理事の互選とする。

(専務理事)
第14条 本会に専務理事を置くことができる。
2 専務理事は、会長が指名する。
3 専務理事の任期については、会長が定める。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。但し、再任は妨げない。

(役員)
第16条 会長は、本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌理する。
4 理事は、役員会を組織し、会務を審議する。
5 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の報酬)
第17条 役員の報酬は、無給とする。但し、専務理事は、有給とすることができる。
2 専務理事の報酬は、理事会の承認を得て会長が定める。

(顧問)
第18条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 会長は、必要に応じて、顧問を会議に出席させることができる。
4 顧問の任期は、第15条第1項に準ずる。

(会議)
第19条 本会の会議は、総会、理事会、正副会長会及び専門委員会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、専門委員会は、当該委員長が召集し、議長となる。
3 会議は、すべて過半数以上の出席をもって成立する。
4 会議の議決は、出席者の過半数以上とし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(総会)
第20条 総会は、全ての正会員、団体正会員及び協賛団体をもって構成する。
2 総会は、次の事項について審議し、決定する。
  1. (1) 会則の変更に関すること。
  2. (2) 事業計画及び事業報告に関すること。
  3. (3) 予算及び決算に関すること。
  4. (4) 役員の選出に関すること。
  5. (5) 解散及び残余財産の処分に関すること。
  6. (6) その他重要な事項に関すること。
3 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は年1回、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。

(理事会)
第21条 理事会は、会長、副会長、理事及び専務理事をもって構成する。
2 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を審議し決定する。
  1. (1) 総会に付議すべき事項に関すること。
  2. (2) 総会の議決した事業等の執行に関すること。
  3. (3) 予算の補正に関すること。
  4. (4) 事業計画の軽微な変更等に関すること。
  5. (5) 総会の議決を要しない会務に関すること。
  6. (6) その他会長が必要と認め理事会へ提案する事項に関すること。
(正副会長会)
第22条 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
2 正副会長会は、次の事項を審議し決定する。
  1. (1) 理事会に付すべき事項に関すること。
  2. (2) 会務に関する事項に関すること。
  3. (3) 観光振興事業等推進にかかる緊急を要する事項に関すること。
  4. (4) 第9条の各支部の観光振興にかかる活動等のうち、第4条の本会の事業展開に影響を及ぼす事項に関すること。
  5. (5) その他会長が必要と認める事項に関すること。
(出店委員会の設置)
第23条 本会における催し物への出店事業等の推進と円滑な運営を図るため、第19条第1項に規定する専門委員会として、ひたちなか市観光協会イベント出店等運営委員会(以下「出店委員会」という。)を置く。
2 出店委員会の委員は、会長が任命する会員10名以内及び専務理事をもって構成する。
3 出店委員会は、次の各号に掲げる事項を担い、その結果を会長に報告する。
  1. (1) 催し物出店等運営方針の協議及び会員の売店出店の可否及び配置否の決定等に関すること。
  2. (2) 観光協会への入会申請事業所のうち、飲食関係にかかる事前審査(営業状況の立入りを含む。)及び出店委員会の協議結果にかかる意見上申に関すること。
  3. (3) 各売店の運営にかかる適切な指導・助言並びに巡回時保健所との連携等に関すること。
  4. (4) 安全で効果的な売店運営にかかる調査・研究に関すること。
  5. (5) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
4 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
5 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長、副委員長の選出は、委員の互選とする。
7 委員長は、出店委員会を代表し、会務を統理する。
8 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
9 委員長が進行し、委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
10 会議の議決は、出席者の過半数以上とし、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(経費)
第24条 本会の経費は、会費、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計区分)
第25条 本会の会計区分は、一般会計及び特別会計とする。

(事務局)
第27条 本会に事務局を置く。
2 本会の事務従事に必要な職員を事務局に置き、当該職員の任免は、会長が行う。

(その他)
第28条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

付 則
この会則は、平成16年6月1日から施行する。
付 則(平成18年5月26日改正)
平成18年5月26日から適用する。
付 則(平成20年5月30日改正)
平成20年5月30日から適用する。
付 則
(施行期日)
1 この会則は、通常総会で決定した日から施行し、平成22年4月1日から適用する
(ひたちなか市観光協会イベント出店部会規約の廃止)
2 ひたちなか市観光協会イベント出店部会規約(平成17年4月1日規約。以下「旧規約」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行日前に、旧規約のイベント出店部会役員会においてなされた手続その他の行為は、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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