【ひたちなか市写真家協会とひたちなか市観光協会との連携に関する協定書】
(目的)
第1条 甲と乙は、写真の撮影や当該作品の活用等を通して協力・連携を図ることに より、ひたちなか市の観光の振興と発展に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲乙の連携内容は、観光協会の各種事業、市など関係機関主催の観光振興行 事、市のイメージアップや観光PRなどの活動、その他市内のまちづくり事業等に 関し、次の各号に掲げる事項とする。
- (1) 甲による市内の四季の風景や地域の祭事、地元の食などの写真・映像の撮影
- (2) 乙のホームページや観光関係団体等のポスター、パンフレットなど印刷物によ る広報活動への写真・映像の活用
- (3) 観光フォト連絡会の開催
- (4) 観光写真作品展の開催
- (5) その他の本市の観光の振興と発展に寄与する連携活動等
(連携組織)
第3条 甲と乙との円滑な連携を図るため、ひたちなか市観光フォト連携連絡会(以 下「観光フォト連絡会」)を組織する。
2 観光フォト連絡会は、甲が推薦し乙が認定する「ひたちなか観光フォトサポータ ー」(以下「フォトサポーター」という。)と乙の指名する観光協会会員等をもって構 成する。
3 前項の観光フォト連絡会構成員の任期は、認定又は指名の日から2年度内とし、 再任は妨げない。
4 補欠により就任した構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (1) ひたちなか市にふさわしいイメージに合う郷土色豊かなものであること。
- (2) ひたちなか市の名を広める商品であること。
- (3) 他地域の類似品と比較して遜色がなく又は優れているものであること。
- (4) 品質(安全性等を含む)や内容が充実し材料等が本市に因む要素を有するものであること。
- (5) 意匠(デザイン)、外装、技術、包装及び容器等が斬新的なもの又は良いものであること。
- (6) 生産又は製造若しくは加工の工程が市内において施され、主にひたちなか市で販売されているものであること。
- (7) 土産品等として適正な価格であること。
- (8) 一定期間の安定的な供給が可能であること。
- (9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、観光土産品の表示に関する公正競争規約(昭和41年公 正取引委員会告示第6号)、その他関係法令に定める基準に適合していること。
第4条 観光フォト連絡会の会長及び副会長は、前条第2項の構成員のなかから、乙 が予め指名した者をもって充てる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(認定証の発行)
第5条 認定されたフォトサポーターには、「ひたちなか観光フォトサポーター認定 証(以下「認定証」という。)」を発行する。
2 サポーター認定証の有効期限は、2年間とし、必要に応じて更新を行う。
(フォトサポーターの活動条件)
第6条 本会の活動に当たっては、協定規定を遵守し、フォトサポーターとして相応 しい服装、言動、行動に十分配慮し、常にフォトサポーター認定証を携帯するもの とする。
(許諾の権利)
第7条 乙は、連携協定に基づくフォトサポート活動において得られたビデオ・音楽 テープ、CD、DVDなど一切の音及び映像の固定物の使用や写真などの一切の使用を第三者に許諾する権利を有する。
2 甲は、乙の承諾なしで、これらのものを第三者に使用させてはならない。 (対価の帰属)
(対価の帰属)
第8条 前条に基づく役務の提供、使用の許諾によって第三者から受け取る報酬など は、乙に帰属する。
(活動費等)
第9条 乙は、甲の連携業務遂行にかかる次の経費等については、その都度支給する。
- (1) 乙は、市内及び近隣市町村域の範囲を超える派遣等に要する旅費及び宿泊費につ いては、実費相当額を支給するものとする。
- (2) 甲の業務従事や役務提供において昼食等の必要が生じた場合には、当該事業等内 容や従事時間等を勘案して、乙等において対応する。
- (3) 観光フォトサポーター活動上必要なフィルムデジタルカメラ用のSDカードな どの記憶装置については、甲乙協議において別途定める数量を乙が支給又は貸与する。
3 観光フォト連絡会や観光写真作品展の開催にかかる経費やその他の本市の観光の 振興と発展に寄与する連携活動等に要する経費については、乙が支出する。
(制服の貸与等)
第10条 第10条 乙は、甲の観光フォトサポーターに腕章を貸与する。
2 甲は、乙の依頼に基づく各種行事等への業務の従事や連携協定に基づく日常撮影 を実施する場合には、原則として観光協会の貸与する腕章を着用しなければならない。
(災害補償)
第11条 乙は、甲の業務上の災害にかかる傷害保険の適用が受けられるよう措置す るものとする。
(事務局)
第12条 観光フォト連絡会の庶務は、観光協会事務局において処理する。
(協定期間)
第13条 本協定は、平成22年8月2日から発効し、有効期限は2年間とする。ただ し、甲又は乙のいずれからも別段の申し出がなられないときは、本協定は自動的に 更新されるものとする。
(補則)
第14条 本協定について定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものと する。
本協定を証するため、本協定書を2部作成し、甲乙署名・捺印の上、各1通を保有するものとする。
平成22年8月2日

